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各種申請・手続きについて

1.各種申請・手続について

固定資産の課税に関して届出の必要なものは、下記掲載の各種ファイルのとおりあります。

届出の記入に当たっては、虚偽の届出等によるトラブルを未然に防止し、本人の意思確認をさせていただくため、記名、押印を必要としておりますので電子(インターネット)での届出は受付しておりません。

直接窓口又は郵送での受付となります。 

郵送での場合は、申請書、身分証明書、手数料、切手を貼り付けた返信用封筒を同封して申請して下さい。手数料は、郵便小為替でお願いいたします。

なお、御記入は黒のボールペン、万年筆等でお願いします。 

2.共有資産における代表者変更の届出について

1. 対象者

五泉市所在の土地または家屋を共有名義で所有していて、固定資産税・都市計画税納税通知書を送付する際の代表者の変更を必要とする方。  

2. 届出による代表者変更の反映時期

代表者変更届出書の提出により代表者が変更されますが、この変更を反映した納税通知書が発送されるのは、原則翌年度分からとなり、その締切りは毎年2月までとなります。

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3.売買等による未登記家屋の所有者変更に伴う届出について

法務局(登記所)に登録をしていない五泉市所在の家屋(未登記家屋)に、売買や相続等により所有者の変更がある場合、未登記家屋所有者(納税者)変更届書の届出が必要となります。(届出がない場合は、課税台帳上の所有者が変更となりませんので御注意ください。)
変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります。

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4.相続に伴う固定資産の現に所有する者(相続代表者)の届出について

固定資産(土地、家屋)を所有されている方が亡くなられた場合、当該土地又は家屋を現に所有している者を、相続人の中から選出していただくことになります。
なお、相続登記を被相続人が亡くなられた年の12月31日までに完了する場合は、提出していただく必要はありません。

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5.市外転出等に伴う納税管理人の申告について

1.対象者

市内に住所・事務所を有しない方で、五泉市所在の土地、家屋を所有している方の固定資産税については、原則五泉市内在住で納税を管理する方(納税管理人)の申告が必要です。

2.申告用紙記入についての留意事項

住所の変更等により納税管理人の変更、廃止がある場合には、その旨の届出が必要となります。(納税管理人の転居または死亡などにより異動が生じた場合も届出が必要です。)
下記同申告用紙により、記入、押印していただき、届出をお願いします。
届出は郵送でも受け付けています。

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6.納税通知書氏名(名称)・住所変更届

市外にお住まいの所有者が住所(所在地)、氏名(名称)を変更した場合または納税通知書の送付先だけを変更したい場合は、この届を提出していた だきます。土地・家屋の所有者の住所等の変更については、原則として表示変更登記を行うこととされていますが、表示変更登記を行わない場合は、この変更届 を提出していただきます。

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7.罹災証明書

 地震や水害などの自然災害で、家屋等に被害を受けた場合、修理をするために保険の請求をしたところ、罹災証明書が必要であるというケースがよ くあります。罹災証明書とは、家屋等が被災したことを証明する書類です。証明書は税務課資産税係で発行しています。申請には、申請者の印鑑、被害状況が確 認できる写真または修理のための見積書などが必要になります。なお、手数料は無料です。