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個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について

個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について

 平成2110月から、年金所得に係る個人住民税の公的年金からの引き落としが始まりました。

 これまで、年金を受給されている方で住民税を納税する義務がある方には、年4回、市役所や金融機関窓口などに出向き、住民税を納めていただいていましたが、この制度の導入により、年6回の年金支給の際に年金から引き落としとなります。このため、市役所や金融機関等の窓口へ出向いたりする必要がなくなり、納税の手間が省かれます。

 ※この制度は納付方法の変更であり、新たな税負担が生じるものではありません。

制度の概要

1)対象となる人…次の項目すべてに該当する人が対象となります。

  1. その年の41日現在、65歳以上で公的年金を受給されている人
  2. 年金所得に係る個人住民税の納税義務のある人 (年金を受給されている人すべてが対象となるものではありません)
  3. 年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している人

※ただし、上記すべてに該当する場合でも、市外へ転出された人や介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人など、一定の条件により対象外となることがあります。また、年度の途中で税額に変更が生じた場合は、対象から外れることがあります。

2)特別徴収の対象となる税額

 公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金など)の所得に係る個人住民税が対象となります。

 公的年金等以外の所得(給与所得、事業所得など)に係る住民税については、公的年金からの特別徴収の対象にはなりません。

3)特別徴収税額の通知

 毎年6月中旬に発送する「平成○年度市・県民税納税通知書」に特別徴収税額が記載されています。

4)特別徴収の実施時期

 平成2110月支給分の年金から実施されました。

5)初年度における公的年金からの特別徴収の方法

 初年度の公的年金からの特別徴収の開始時期は、その年の10月の年金支払月からとなります。このため、第1期(6月)、第2期(8月)は普通徴収(納税通知書による納付または口座振替)の方法により納付となります。第3期以降分は年金からの特別徴収となります。

 (例)平成21年度 公的年金等に係る住民税(年額)が60,000円の場合

普通徴収 公的年金からの特別徴収
平成216 平成218 平成2110 平成2112 平成222
60,000円×1/415,000 60,000円×1/415,000 60,000円×1/610,000 60,000円×1/610,000 60,000円×1/610,000
30,000 30,000

6)初年度以降における公的年金からの特別徴収の方法

 翌年度から引き続き公的年金からの特別徴収の場合、4月、6月、8月の各年金支払月の特別徴収税額は、初年度の2月の特別徴収税額と同じ額となります。(これを仮徴収といいます)10月以降の各年金支払月(10月、12月、2月)からの特別徴収税額については、公的年金等に係る住民税年税額から仮徴収分を差し引き、残りの額を3等分した額となります。(これを本徴収といいます)

 (例)平成22年度 公的年金等に係る住民税(年額)が57,000円の場合

公的年金からの特別徴収
仮徴収 本徴収
平成224 平成226 平成228 平成2210 平成2212 平成232
平成222月に引き落とした額と同額=10,000 残額(※)の1/39,000
30,000 27,000

  ※残額とは、公的年金等に係る住民税(年額)から仮徴収分(4月、6月、8月)を差し引いた額となります。6月の賦課決定の際、4月~8月までの仮徴収額が賦課額より多い場合は差額を早くて9月末に還付します。還付がある場合は9月にお知らせします。

 (7)年金所得以外の所得(給与所得、事業所得など)に係る個人住民税の取り扱いについて

 年金所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収となりますが、給与所得や事業所得などに係る個人住民税については、特別徴収(給与からの引き落とし)や普通徴収(納税通知書による納付または口座振替)の方法により納付していただくことになります。

 (例1)平成21年度住民税が[事業所得等に係る住民税(普通徴収)][年金所得に係る住民税]の場合

種類 事業所得に係る住民税 年金所得に係る住民税
納税の方法 普通徴収 公的年金からの特別徴収
納付時期 1期(6月)、第2期(8月)第3期(10月)、第4期(翌年1月) 1期(6月)、第2期(8月) 平成2110月、12月、平成222月の年金支給月

上記の場合、事業所得及び年金所得に係る住民税については、第1期(6月)・第2期(8月)分は合わせて納付、第3期(10月)・第4期(翌年1月)分については事業所得に係る住民税が普通徴収の対象となります。年金所得に係る住民税については普通徴収の第3期分以後、平成2110月、12月、平成222月の年金支給月に公的年金から引き落としとなります。

(例2)平成21年度住民税が[給与所得に係る住民税(特別徴収)][年金所得に係る住民税]の場合

種類 給与所得に係る住民税 年金所得に係る住民税
納税の方法 給与からの特別徴収 普通徴収 公的年金からの特別徴収
納付時期  平成216月分~平成225月分給与から引き落とし 1期(6月)、第2期(8月) 平成2110月、12月、平成222月の年金支給月

 上記の場合、給与所得については平成21年6月から平成22年5月分の給与から引き落としとなります。年金所得に係る住民税の納付方法については、(例1)の場合と同様になります。