国民年金は働く世代が保険料を納め高齢世代を支える、世代間扶養の制度です。安心した老後を迎えるため、保険料は必ず納めましょう。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、全員加入しなければなりません。なお、外国人の方も加入しなければなりません。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や学生・無職の方など。
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などで、就職時から65歳未満の方。
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。保険料は配偶者が加入している厚生年金保険や共済組合が負担しますので、本人の負担はありません。
被保険者の種別が変わったときは、届け出が必要です。変更の都度、届け出をしてください。手続きを忘れると、年金を受けられないことがあります。
第1号被保険者は20歳から60歳になるまで、また、任意加入は希望する年月まで保険料を納められます。より高い年金を希望される方は、付加保険料を納めることができます。(国民年金基金加入者を除く)
1カ月14,980円(平成24年度) 付加保険料 1カ月400円
日 本年金機構から送付される納付書で金融機関かコンビニエンスストアで納めます。なお、市役所や支所の窓口で納めることはできません。口座振替で納める方法 もあります。毎月の保険料は、翌月の末日(金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日)に引き落としになります。また、当月の末日に引き落としとなる早割制 度もあり、保険料が50円割り引きになります。
また、クレジットカードによる納付もあります。手続方法は年金事務所より申出書を取り寄せ、記入の上返送してください。
保険料は前納することができます。この場合、前納期間に応じて保険料が割り引かれます。
新潟市中央区新光町1-16
新潟東年金事務所 国民年金課
TEL 025-283-1016
免除や猶予を受けた期間は、保険料を全納した場合に比べて受け取る年金額が少なくなりますので、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。なお、3年度目以降に追納する場合には、加算額が上乗せされます。
保険料納入期間と免除された期間を合わせて、25年以上ある方が65歳になったときから受けられます。
65歳までに一定の障害の状態になったときに受けられます。また、20歳前から障害のある方も、20歳になったときから受けられます。
国民年金に加入している方や、保険料納入期間と免除された期間を合わせて25年以上ある人が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子がいる妻、または子が受けられます。
※子は、18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で1・2級の障害のある子に限られます
第1号被保険者として保険料納入期間と免除された期間を合わせて、25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫によって生計を維持され、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
第1号被保険者として36カ月(3年)以上保険料を納めた方が、何の年金も受けずに死亡したとき、一定の範囲の遺族が受けられます。(付加保険料を3年以上納付しているときは、8,500円が加算されます)
国民年金の任意加入期間に加入しなかった方で、その当時一定の障害の状態になったときに受けられます。
支給額(月額) 1級49,500円 2級39,600円(平成24年度)
平成18年12月より、原則、現況届が必要なくなりましたが、もし現況届が届いた場合は今まで通り、提出が必要です。届け出が遅れると年金の支払いも遅れます。
老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦年金を受給している方
各年金とも死亡した月分までの年金を、一定範囲の遺族の方が受けられることがあります。年金証書、印鑑、請求者の預金通帳を持って届け出てください。
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