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国民年金

国民年金は働く世代が保険料を納め高齢世代を支える、世代間扶養の制度です。安心した老後を迎えるため、保険料は必ず納めましょう。

加入する方は

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、全員加入しなければなりません。なお、外国人の方も加入しなければなりません。

第1号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や学生・無職の方など。

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などで、就職時から65歳未満の方。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。保険料は配偶者が加入している厚生年金保険や共済組合が負担しますので、本人の負担はありません。

種別が変わったとき

被保険者の種別が変わったときは、届け出が必要です。変更の都度、届け出をしてください。手続きを忘れると、年金を受けられないことがあります。

第1号被保険者の保険料

第1号被保険者は20歳から60歳になるまで、また、任意加入は希望する年月まで保険料を納められます。より高い年金を希望される方は、付加保険料を納めることができます。(国民年金基金加入者を除く)

保険料

1カ月14,980円(平成24年度) 付加保険料 1カ月400円

保険料の納め方

日 本年金機構から送付される納付書で金融機関かコンビニエンスストアで納めます。なお、市役所や支所の窓口で納めることはできません。口座振替で納める方法 もあります。毎月の保険料は、翌月の末日(金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日)に引き落としになります。また、当月の末日に引き落としとなる早割制 度もあり、保険料が50円割り引きになります。
また、クレジットカードによる納付もあります。手続方法は年金事務所より申出書を取り寄せ、記入の上返送してください。

前納制度

保険料は前納することができます。この場合、前納期間に応じて保険料が割り引かれます。

問い合せ先

新潟市中央区新光町1-16
新潟東年金事務所 国民年金課
TEL 025-283-1016

 

免除制度

  • 法定免除
    生活保護(生活扶助に限る)を受けている方、障害年金を受けている方は、届け出れば保険料が免除されます。
  • 申請免除
    本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定基準以下であれば、申請すると一定期間の保険料が、全額もしくは一部が免除されることがあります。
  • 学生納付特例
    学生本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請すると一定期間の保険料の納付が猶予されます。
  • 若年者納付猶予
    30歳未満の本人(学生は除く)、配偶者の前年所得が一定基準以下であれば、申請すると一定期間の保険料の納付が猶予されます。 

追納制度

免除や猶予を受けた期間は、保険料を全納した場合に比べて受け取る年金額が少なくなりますので、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。なお、3年度目以降に追納する場合には、加算額が上乗せされます。

給付の種類

老齢基礎年金

保険料納入期間と免除された期間を合わせて、25年以上ある方が65歳になったときから受けられます。

  • 受け取る年金額(平成24年度)
    20歳から60歳まで毎月納めて65歳から受け取る場合
    (年額) 786,500円
  • 繰上げ支給
    希望すれば60歳以上65歳未満の間に、繰り上げて年金を受けられます。ただし、年齢に応じて一定の割合で減額されます。
  • 繰下げ支給
    66歳から70歳の間に申し出すれば、年齢に応じて一定の割合で増額された年金を受けられます。

障害基礎年金

65歳までに一定の障害の状態になったときに受けられます。また、20歳前から障害のある方も、20歳になったときから受けられます。

  • 受けとる年金額(平成24年度)
    (年額) 1級983,100円 2級786,500円

遺族基礎年金

国民年金に加入している方や、保険料納入期間と免除された期間を合わせて25年以上ある人が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子がいる妻、または子が受けられます。
※子は、18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で1・2級の障害のある子に限られます

  • 受けとる年金額(平成24年度)
    (年額) 1,012,800円(子が1人いる妻)(18歳未満の扶養の人数により、加算があります)

寡婦年金

第1号被保険者として保険料納入期間と免除された期間を合わせて、25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫によって生計を維持され、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額
    夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3。

死亡一時金

第1号被保険者として36カ月(3年)以上保険料を納めた方が、何の年金も受けずに死亡したとき、一定の範囲の遺族が受けられます。(付加保険料を3年以上納付しているときは、8,500円が加算されます)

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかった方で、その当時一定の障害の状態になったときに受けられます。

支給額(月額) 1級49,500円 2級39,600円(平成24年度)

年金の支払日は

  • 老齢・障害・遺族基礎、寡婦年金、障害給付金
    偶数月の15日です。(金融機関の休日にあたる場合は直前営業日)

年金受給の手続き

現況届

平成18年12月より、原則、現況届が必要なくなりましたが、もし現況届が届いた場合は今まで通り、提出が必要です。届け出が遅れると年金の支払いも遅れます。

住所や受取金融機関が変わるとき

老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦年金を受給している方

  • 平成23年7月より、年金受給者の住所変更届は原則不要になりましたが、今後も住所変更届の提出が必要な方もいますので、詳しくは新潟東年金事務所までお問い合わせください。 
  • 受取金融機関が変わるときは、届出用のハガキに金融機関の証明を受け、年金事務所へ提出してください。(ハガキは市民課、地域振興課(支所)にあります。)

死亡したとき

各年金とも死亡した月分までの年金を、一定範囲の遺族の方が受けられることがあります。年金証書、印鑑、請求者の預金通帳を持って届け出てください。

厚生年金のおたずねは

新潟市中央区新光町1-16 

新潟東年金事務所 お客様相談室 

TEL 025-283-1013


このページに関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課
〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1
TEL : 0250-43-3911 FAX : 0250-42-5151
IP : 050-3533-3911

五泉市 市民課村松事務所
〒959-1705 新潟県五泉市村松乙130番地1
TEL : 0250-58-7181 FAX : 0250-58-8554