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介護保険制度の概要

加入する人は

40歳以上のすべての人が加入します。年齢によって2つの被保険者に分けられています。

第1号被保険者 65歳以上の人

第2号被保険者 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人 

第1号被保険者には、介護保険被保険者証が交付されます。

第2号被保険者には、要介護(要支援)認定を受けた場合に介護保険被保険者証が交付されます。

届け出

介護保険被保険者証をお持ちの方で、次のような異動があったときは、14日以内に介護保険被保険者証を持って窓口に届け出てください。

転入・転出したとき

死亡したとき

汚したり破損したとき

住所や氏名に変更があったとき

介護保険料は

介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者とで算定方法・納め方が異なります。
第1号被保険者は、本人とその世帯全員の市民税の課税状況などにより、6段階に区分されます。納付方法は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書により納付)があります。
第2号被保険者は、加入している医療保険料とあわせて納めます。

第1号被保険者の介護保険料は3年に1度見直されます。 平成21~23年度は次のとおりです。

段階 保険料率 対象者 年度 平均月額 年額
第1段階 基準額の
50%
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人、または生活保護世帯の人 21年度 2,029円 24,348円
22年度 2,058円 24,696円
23年度 2,087円 25,038円
第2段階 基準額の
50%
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下の人 21年度 2,029円 24,348円
22年度 2,058円 24,696円
23年度 2,087円 25,038円
第3段階 基準額の
75%
世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 21年度 3,044円 36,522円
22年度 3,087円 37,044円
23年度 3,130円 37,557円
第4段階の1 基準額の
91%
世帯の誰かに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税かつ本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下の人 21年度 3,693円 44,313円
22年度 3,746円 44,946円
23年度 3,798円 45,569円
第4段階の2 基準額

 

世帯の誰かに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税かつ第4段階の1以外 21年度 4,058円 48,696円
22年度 4,116円 49,392円
23年度 4,173円 50,076円
第5段階 基準額の
125%
本人に市民税が課税されていて、本人の合計所得金額が200万円未満の人 21年度 5,073円 60,870円
22年度 5,145円 61,740円
23年度 5,217円 62,595円
第6段階 基準額の
150%
本人に市民税が課税されていて、本人の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 21年度 6,087円 73,044円
22年度 6,174円 74,088円
23年度 6,260円 75,114円
第7段階 基準額の
175%
本人に市民税が課税されていて、本人の合計所得金額が400万円以上の人 21年度 7,102円 85,218円
22年度 7,203円 86,436円
23年度 7,303円 87,633円

 

※各期に納入する保険料額は、前年の所得が決まるまでの「仮徴収額」と、所得が決まった後の本徴収額となるため、上の表の平均月額とは異なります。年額で一致しますので、ご確認ください。

担当窓口:

介護が必要になったら

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
また、すでに認定されていても、本人の状態が変わった場合は、変更申請をすることができます。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設に依頼することもできます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 医療保険証(40歳から65歳未満の方)
  • 主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号が分かるもの(メモ等)

申請書:

要介護度 身体の状態の目安
要支援1 状態悪化を防ぐための支援を必要とする状態
要支援2 何らかの支援を必要とする状態
要介護1 歩行や立ち上がりが不安定で、入浴や排せつなどに一部手助けが必要な状態
要介護2 歩行や立ち上がりが一人でできず、入浴や排せつ、衣服の着脱などに手助けが必要な状態
要介護3 入浴や排せつ、衣服の着脱に全面的な手助けが必要な状態
要介護4 日常生活に全面的な手助けが必要な状態
要介護5 生活全般にわたって、全面的な手助けが必要な状態

サービスの利用

要支援1~2と認定された場合

  • 状態を維持、改善するための介護予防サービスを利用できます。
  • どのようなサービスを利用するかを事前に決めた「介護予防ケアプラン」に基づいてサービスを利用します。
  • 介護予防ケアプランの作成は、地域包括支援センターまたは同センターから委託された居宅介護支援事業所に依頼します。

要介護1~5と認定された場合

  • 介護サービスを利用できます。
  • どのようなサービスを利用するかを事前に決めた「ケアプラン」に基づいてサービスを利用します。
  • ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所に依頼します。

なお、居宅サービス(自宅に訪問してもらう、または自宅から通うサービス)は、要介護度ごとに1ヶ月に利用できる上限が決められています。

 

要介護度 利用限度額(10割の額)
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円

※利用限度額には、福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導は含まれません。

自己負担は

介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割を本人が負担し、残りの9割が介護保険から給付されます。サービス費用は、サービスの種類ごとに要介護度に応じて決められています。

その他に、利用者の選択による特別なサービスの費用、日常生活費、施設における食費・居住費は、サービス費用とは別に負担する必要があります。
ただし所得の低い人には、所得段階に応じて負担を軽減するための制度を設けています。

サービスに関する苦情は

契約どおりのサービスが受けられなかった場合などは、事業者に苦情の申し立てができます。それでも解決しない場合は、ケアマネージャーや市役所担当係に相談してください。


このページに関するお問い合わせ先

五泉市役所 高齢福祉課
〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1
TEL : 0250-43-3911 FAX : 0250-42-5151
IP : 050-3533-3911

五泉市 高齢福祉課村松事務所
〒959-1705 新潟県五泉市村松乙130番地1
TEL : 0250-58-7181 FAX : 0250-58-8554