40歳以上のすべての人が加入します。年齢によって2つの被保険者に分けられています。
第1号被保険者には、介護保険被保険者証が交付されます。
第2号被保険者には、要介護(要支援)認定を受けた場合に介護保険被保険者証が交付されます。
介護保険被保険者証をお持ちの方で、次のような異動があったときは、14日以内に介護保険被保険者証を持って窓口に届け出てください。
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者とで算定方法・納め方が異なります。
第1号被保険者は、本人とその世帯全員の市民税の課税状況などにより、6段階に区分されます。納付方法は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書により納付)があります。
第2号被保険者は、加入している医療保険料とあわせて納めます。
第1号被保険者の介護保険料は3年に1度見直されます。 平成21~23年度は次のとおりです。
| 段階 | 保険料率 | 対象者 | 年度 | 平均月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 基準額の 50% |
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人、または生活保護世帯の人 | 21年度 | 2,029円 | 24,348円 |
| 22年度 | 2,058円 | 24,696円 | |||
| 23年度 | 2,087円 | 25,038円 | |||
| 第2段階 | 基準額の 50% |
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下の人 | 21年度 | 2,029円 | 24,348円 |
| 22年度 | 2,058円 | 24,696円 | |||
| 23年度 | 2,087円 | 25,038円 | |||
| 第3段階 | 基準額の 75% |
世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 | 21年度 | 3,044円 | 36,522円 |
| 22年度 | 3,087円 | 37,044円 | |||
| 23年度 | 3,130円 | 37,557円 | |||
| 第4段階の1 | 基準額の 91% |
世帯の誰かに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税かつ本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下の人 | 21年度 | 3,693円 | 44,313円 |
| 22年度 | 3,746円 | 44,946円 | |||
| 23年度 | 3,798円 | 45,569円 | |||
| 第4段階の2 | 基準額
|
世帯の誰かに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税かつ第4段階の1以外 | 21年度 | 4,058円 | 48,696円 |
| 22年度 | 4,116円 | 49,392円 | |||
| 23年度 | 4,173円 | 50,076円 | |||
| 第5段階 | 基準額の 125% |
本人に市民税が課税されていて、本人の合計所得金額が200万円未満の人 | 21年度 | 5,073円 | 60,870円 |
| 22年度 | 5,145円 | 61,740円 | |||
| 23年度 | 5,217円 | 62,595円 | |||
| 第6段階 | 基準額の 150% |
本人に市民税が課税されていて、本人の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 | 21年度 | 6,087円 | 73,044円 |
| 22年度 | 6,174円 | 74,088円 | |||
| 23年度 | 6,260円 | 75,114円 | |||
| 第7段階 | 基準額の 175% |
本人に市民税が課税されていて、本人の合計所得金額が400万円以上の人 | 21年度 | 7,102円 | 85,218円 |
| 22年度 | 7,203円 | 86,436円 | |||
| 23年度 | 7,303円 | 87,633円 |
※各期に納入する保険料額は、前年の所得が決まるまでの「仮徴収額」と、所得が決まった後の本徴収額となるため、上の表の平均月額とは異なります。年額で一致しますので、ご確認ください。
担当窓口:
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
また、すでに認定されていても、本人の状態が変わった場合は、変更申請をすることができます。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設に依頼することもできます。
申請書:
| 要介護度 | 身体の状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 状態悪化を防ぐための支援を必要とする状態 |
| 要支援2 | 何らかの支援を必要とする状態 |
| 要介護1 | 歩行や立ち上がりが不安定で、入浴や排せつなどに一部手助けが必要な状態 |
| 要介護2 | 歩行や立ち上がりが一人でできず、入浴や排せつ、衣服の着脱などに手助けが必要な状態 |
| 要介護3 | 入浴や排せつ、衣服の着脱に全面的な手助けが必要な状態 |
| 要介護4 | 日常生活に全面的な手助けが必要な状態 |
| 要介護5 | 生活全般にわたって、全面的な手助けが必要な状態 |
なお、居宅サービス(自宅に訪問してもらう、または自宅から通うサービス)は、要介護度ごとに1ヶ月に利用できる上限が決められています。
| 要介護度 | 利用限度額(10割の額) |
|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 |
| 要支援2 | 104,000円 |
| 要介護1 | 165,800円 |
| 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 |
| 要介護4 | 306,000円 |
| 要介護5 | 358,300円 |
※利用限度額には、福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導は含まれません。
介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割を本人が負担し、残りの9割が介護保険から給付されます。サービス費用は、サービスの種類ごとに要介護度に応じて決められています。
その他に、利用者の選択による特別なサービスの費用、日常生活費、施設における食費・居住費は、サービス費用とは別に負担する必要があります。
ただし所得の低い人には、所得段階に応じて負担を軽減するための制度を設けています。
契約どおりのサービスが受けられなかった場合などは、事業者に苦情の申し立てができます。それでも解決しない場合は、ケアマネージャーや市役所担当係に相談してください。
五泉市役所 高齢福祉課
〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1
TEL : 0250-43-3911 FAX : 0250-42-5151
IP : 050-3533-3911
五泉市 高齢福祉課村松事務所
〒959-1705 新潟県五泉市村松乙130番地1
TEL : 0250-58-7181 FAX : 0250-58-8554