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児童扶養手当(支給対象)

平成22年8月から、児童扶養手当が父子家庭の方も支給対象になります。

両親の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。
ただし、所得制限のため、手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
 

対象者

手当の対象児童が、次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童(父又は母の死亡について支給される公的年金を受給できる方を除く)
  3. 父又は母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 遺棄などで出生の事情が明らかでない児童
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害の状態にある児童については20歳未満)をいいます。

 

所得制限額

手当を受給資格の認定を受けている方、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者の所得が次の表に掲げる額以上であるときは、手当の全部又は一部について、支給が停止されます。

扶養親族等の数
本人
扶養義務者等
全部支給
一部支給  
0人
190,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
570,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
950,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,330,000円
3,060,000円
3,500,000円
4人
1,710,000円
3,440,000円
3,880,000円

手当額

手当の月額は次のとおりです。
 

支給区分
全部支給
一部支給
児童1人
41,550円
41,540円~9,810円
児童2人
46,550円
46,540円~14,810円
児童3人
49,550円
49,540円~17,810円

支払月

手当は請求した翌月から対象となります。
手当の支払は年3回(8月・12月・4月)に指定された口座に振り込みます。

申請必要書類

・ 戸籍謄本(本籍が五泉市の場合は不要)
・ 年金手帳
・ 請求者名義の預金通帳
・ 印鑑
・ 前住所地の発行する所得証明書 (1月2日以降に五泉に転入された方のみ)