手当の対象児童が、次のいずれかに該当していることが必要です。
手当を受給資格の認定を受けている方、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者の所得が次の表に掲げる額以上であるときは、手当の全部又は一部について、支給が停止されます。
手当の月額は次のとおりです。
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支給区分
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全部支給
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一部支給
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児童1人
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41,550円
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41,540円~9,810円
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児童2人
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46,550円
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46,540円~14,810円
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児童3人
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49,550円
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49,540円~17,810円
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