愛宕小学校及び川東小学校 学校給食調理業務委託の公告をお知らせします
愛宕小学校及び川東小学校 学校給食調理業務委託
学校給食調理業務委託をプロポーザル方式により執行するので公告します。
平成24年1月12日
五泉市長 伊藤 勝美
次のとおりプロポーザル方式による委託提案書の提出を招請します。
1 事業概要
(1)事業名及び所在地等
【事業名】
愛宕小学校及び川東小学校学校給食調理業務委託
【委託校名及び所在地等】
ア 愛宕小学校
五泉市石曽根8074番地2
イ 川東小学校・川東中学校
五泉市中川新2431番地
(川東中学校への運搬を含む)
(2)委託期間 平成24年4月1日 ~ 平成27年3月31日
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とする。)
(3)業務に要する費用(予定価格)
74,400,000円(税込)
なお、予定価格は(2)に記載された学校の3年間の委託額の総額とする。又、参考見積りの金額が、業務に要する費用(予定価格)を超過した場合は失格とする。
2 事業内容の詳細
「五泉市学校給食調理業務受託者選定プロポーザル提案書作成及び募集要項」・「五泉市学校給食調理業務共通仕様書」のとおり。
五泉市のホームページからダウンロードしてください。
五泉市ホームページ http://www.city.gosen.lg.jp/
3 提案参加者の資格
(1) 本提案への参加は、単独企業とする。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受けるものでないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止処分を受けていないこと。
(3) 五泉市長及び新潟県知事のいずれからも委託業務につき、指名の停止を受け、その停止期間中でない者であること。
(4) 民事更生法(平成11年法律第225号)の適用を申請したものにあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号) の適用を申請したものにあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(6) 提出された書類に虚偽の記載等がないこと。
(7) 新潟県内に本社・支所・営業所等を有すること。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続しているなど請負者として不適当であると市長が認める者に該当しない者であること。
(9)公告の日から起算して過去3年以内に給食調理業務等の受注実績があること。
(10)「五泉市学校給食調理業務委託仕様書」に基づく業務の履行が可能であること。
(11) 公告の日前6月以内に手形または小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年経過していること。
(12) 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
4 提案参加に関する説明資料
(1)説明資料
・五泉市のホームページからダウンロードしてください。
五泉市ホームページ http://www.city.gosen.lg.jp/
・直接受け取る場合は下記によります。
(2)資料の受取先
五泉市教育委員会
学校教育課 学校給食係
所在地 〒959-1692 五泉市太田1094番地1
電話(代表) 0250-43-3911(内線397)
(3)受取期間 平成24年1月12日(木)から平成24年2月10日(金)
までの、開庁時 午前8時30分から午後5時15分までの間。
5 提案への参加申込及び提案書の提出
(1)提案意思表明書の提出期間
平成24年1月12日(木)から平成24年2月3日(金)までの開庁時
午前8時30分から午後5時15分までの間。
(2)提案書の提出
平成24年2月1日(水)から平成24年2月10日(金)までの開庁時
午前8時30分から午後5時15分までの間。
(3)提出先
五泉市教育委員会
学校教育課 学校給食係
所在地 〒959-1692 五泉市太田1094番地1
電話(代表) 0250-43-3911(内線397)
6 企画提案の評価
「五泉市学校給食調理業務受託業者選定プロポーザル審査基準」による。
7 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)本件は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
第11条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
2 前項の場合はこの契約を変更または解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、乙に通知しなければならない。
添付資料